海外商標の登録
世界経済の一体化、企業製品又はサービスの国際間での頻繁な流動に伴い、商標権利侵害に関する事件は続出しています。海外の商標戦略とプロジェクトの実施は投資家が海外市場を開拓するために、一つ重要な考慮事項です。康栢は、世界商標登録制度及び申請の流れを熟知し、投資者が世界事業配置に応じて海外商標を登録することに関して協力します。スピーディーかつ高効率なプロのサービス及び法的支援により、当社は鋭意に顧客のために全方位にわたる知的財産権を保護します。
商標分類
大多数の国・地域の商標にはニース国際商品及びサービス分類が採用され、即ち1-34は商品分類、35-45はサービス分類とする
保護原則
- 申請優先原則:中国、台湾、フランス、ドイツ等
- 使用優先原則:香港、シンガポール、英国、米国等
- 申請優先及び使用優先を兼ねる原則:カナダ
申請条件
会社又は個人はいずれも登録申請をすることができる
サービス内容
- “商標登録についてのQ&A”の詳細