中国や香港会社の会計、会計監査、移民監査、日本本社との連結決算-【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート
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会計監査

現行の法令により、企業は公認会計士に会社帳簿の監査に委託しなければならなりません。香港では、有限会社において業務が発生した場合、公認会計士の監査報告書は納税を申告する前提でもあります。税金申告のほか、監査報告書は融資・借金に利用することができ、また企業の管理水準を高めることもでき、さらには株主の権利を守ります。 各業界への認知及び経験により、康栢は企業の監査申告上の法定要求の履行を支援します。当社の監査報告書は財務情報の評価だけでなく、企業の経営上存在しうるリスクも考慮します。また、当社は企業の計算書類及び会計記録に基づいて、関係者に対してねらいがはっきりしている経営成績評価を提供します。

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