分かち

商標登録についてのQ&A

問い:
商標の特徴はなんですか?
答え:
商標は下記の特徴を持っています。
  • 商標は他社の商品とサービスを区別する標識である
  • 商標とは、文字、図形、字母、数字、色、三次元シンボルの構成又はこれらの構成要素の組合せから成る標識です
  • 商標は独占的に使用でき、商標登録者は商標専用権を享有し、法律による保護を受けます
  • 商標は無形資産の一種で、その商標の実質的価値を評価・確定した上で、使用許諾制度の下で、使用権を設定して他人に使用させることや、商標権の全部又は一部を他人に譲渡する等して、収益を得ることができます
問い:
商標として登録できない標識は何ですか?
答え:
次の標識が商標として登録してはいけません:
  • 国家、国旗、国章、軍旗、勲章と同じ又は似た物、国家機構の所在地の地名、有名な建築物の呼び方又は形と同じもの
  • 国際組織の名称、旗、バッジと同じ又は似た物
  • コントロール実施と保証を表示する公的な標識、検査試験印と同じ又は似た物、但し、許可取得の物は除外
  • 民族差別的な物
  • 大げさにプロモーションそれに詐欺の疑いがあるもの
  • 商品の通用名称、図形、型番(例えば:パソコン、ペン、ケース等)
  • 直接商品の品質、メイン原材料、機能、用途、重さ、数量及びその他の特徴
  • 「赤十字」、「赤新月」の名称、マークと同一もしくは類似のもの
問い:
商標出願する場合、留意すべき点は何ですか?
答え:
留意すべき点:
  • 当該商標が顕著性の特徴を有するかどうか (他社の商品・サービスとはっきり区別できる商標であるか)
  • 特定の商品・サービスであることを認識できるかどうか
  • 業界における通用語ないし慣用語であるか
  • 他の登録商標と同じ又は似ているかどうか
問い:
ニース分類(Nice Classification)とは何ですか?
答え:
ニース分類(NCL)は商標登録のための商品及びサービスの分類に使用される国際分類システムの一種であり、主に商品及びサービスの分類に使用されます。
問い:
商標登録の出願は自分でできますか?
答え:
個人または法人いずれであっても、商標登録の出願はできます。
問い:
商標を登録するためには、どのような書類を提出しなければならないか?
答え:
国・地域によって異なる。通常、出願人は身分証明書、商標登録出願書及び商標図様を提出しなければならない。
問い:
商標登録までには、どのぐらい時間がかかりますか?
答え:
国・地域によって、かかる時間が異なる(例えば、香港、4~6ヶ月、中国、8~12ヶ月)が、通常、4~24ヶ月かかります。
問い:
商標の有効期間は何年間ですか?
答え:
多くの国・地域の有効期間は登録された日から10年間です。但し、一部の国や地域が異なります。例えマカオとバングラデシュの有効期限は7年間です。
問い:
商標について、更新登録することができますか?
答え:
できます。さらに、10年ごとに更新登録して行くことができます。
問い:
優先権とは何ですか?
答え:
  • 優先権の享受について
    特定の商品やサービスでパリ条約の同盟国或いは世界貿易機関の加盟国に商標登録出願をした者は、その出願日から 6ヵ月以内に優先権を享受することができます。
  • 優先権の利用について
    出願人が第一国への最初の出願の日から6か月以内に、他の国に商標登録出願を提出する場合、その優先権を主張することができるが、2回目出願の日は、初回の出願日から優先期間が開始するものとすることができます。
問い:
商標に対して、どのように保護されていますか?
答え:
国・地域によって、商標の保護原則も異なります。現在、世界中の商標保護原則は、先願主義、先発明主義及び先願主義と先発明主義を兼ねた原則という3種類があります。
問い:
商標と商品のパッケージデザインは、どんな違いがありますか?
答え:
商標は、商品のパッケージデザインの一部分です。商標でもデザインでも、両方とも商品のパッケージに使われています。商標は各商品の生産メーカや経営者を区別するためのものですが、デザインは視覚を通じて美観を起こさせるものです。すでに登録されている商標に関しては、変更してはいけないが、デザインに関しては、自由に仕様を変更することが可能です。
問い:
商標権を譲渡する際に、協定を締結する必要があるか?
答え:
必要です。商標権の譲渡を行う際に、双方の署名がある申請書及び譲渡に関する契約書を提出しなければならない。

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