よくある質問
    分かち

香港税制についてのQ&A

香港税制についての (2)

法人税についてのQ&A

問い:
香港会社は毎年何の税金が課されますか?
答え:
香港法人毎年は利得税のみ納税必要です、法人初回200万HKDの税率は8.25%です、その後の利益は16.5%で課税する;独資或いは合同企業の法団業務、2級利得税税率は各7.5%と15%です。会社が利益を貰ってない場合は、納税不要です。
問い:
香港会社の決算日はどうなりますか?
答え:
香港会社は通常決算日は毎年の3月31日或いは12月31日となります。但し、新規香港会社最初の税金決算日は当該会社創業日から最大で18ヶ月までにも延長できます。
問い:
香港に製品を輸入するには関税が課されますか?
答え:
タバコ、アルコール及びガソリン以外の製品に対しては、一般的に、輸出入関税は発生しないが、通関手続きが必要です。
問い:
香港会社の会計年度(課税期間)の期間はどうなりますか?
答え:
課税期間は次の何れとなります。
  • 一般的に3月31日又は12月31日を決算日とする
  • その他の決算日も可能
問い:
香港税務条例には、寄付の控除について何の制限がありますか?
答え:
認可済みの公共慈善機構に寄与したお金が控除できます。但し、寄付の総額は100香港ドル以上課税利益の35%以下とします。
問い:
香港会社の利益は今までの赤字と相殺できますか?
答え:
会社が一つの課税年度に発生した赤字は、その後の年度の利益と相殺できます。
問い:
暫定納付法人税と言うのは何ですか?
答え:
法人税は会計年度の実際利益に基づいて課されます。年度が終わらなければ、利益計算が出来ない為、終わるまで暫定法人税が徴収されます。利益が計算されたら、徴収した暫定納付法人税は、本年度の法人税に当てられます。
問い:
どんな場合に、香港会社は法人税が免除されますか?
答え:
もし、企業の収入が香港源泉ではなければ、それに、香港に事務所を設けておらず、スタッフも募集していなければ、法人税の課税対象となりません。
問い:
香港会社は、銀行口座を持って、中国会社の代わりに、収入の受け取りと支出の支払いを処理するだけで、会計処理、会計監査と税務申告の必要がありますか?
答え:
はい、必要です。たとえ、香港会社が単なる中国会社の代わりに、収入の受け取りと支出の支払いを処理するだけでも、代理サービス業務と見なされます。得られた手数料を収入にしなければなりません。
問い:
当社は中国の外資銀行に口座を開設し、香港に銀行口座を持っておらず、香港での税務申告が義務付けられますか?
答え:
香港の法律に基づいて、香港会社は、業務が香港で発生するかどうか問わず、香港税務局に財務状況を申告する義務があります。もし、香港源泉の収入でなければ、税務局に免税申請が出来ます。

給与所得税についてのQ&A

問い:
子供が2人いる夫婦は、それぞれ子供一人の免税額が申請できますか?
答え:
夫婦のどちらより全ての子供の免税額を申請しなければなりません。一般的に、収入の高い方が子供の免税額を申請したほうが有利です。但し、もし夫婦のどちらが標準税率で課税される場合は、標準税率ではない方から子供の免税額を申請したほうが有利です。
問い:
何人も一名の未婚子供の免税額を申請する資格がある時には、税務局にどう処理されますか?
答え:
納税者、この納税者が別居又は離婚した配偶者又はその他の方が同一未婚子供の免税額を申請する資格があれば、税務局の局長は申請者がこの子供に対して貢献した扶養と教育の程度によって免税額の割当基準を決めます。
問い:
納税者が私生児の娘を扶養していれば、この娘の免税額が申請できますか?
答え:
もし、この娘が子供免税額の申請規定に合えば、親が正式に結婚したかどうかを問わずに、子供の免税額が申請できます。
問い:
息子が20歳で、今年の6月に大学から卒業して未だに就職先が決まっていません。息子の免税額を申請していいですか?
答え:
もし、満18才25才未満の子供を一名扶養すれば、この子供が該当課税年度にフルタイムの学校を通えば、免税額を申請していいです。息子さんは今年の4月から6月までフルタイムの学校を通っていたため、2004/05年度の子供免税額が申請できます。
問い:
扶養している親が香港に住んでいるかどうかの判断条件はどうなりますか?
答え:
扶養している親が香港に住んでいるかどうかの判断条件は、香港との社交及び経済関連度が見られます。具体的には以下の内容となります。
  • 香港に滞在する日数
  • 香港に固定住所があるかどうか
  • 香港以外の場所に住むところがあるかどうか
  • 香港又は、香港以外の場所に就職又は経営しているかどうか
  • 親戚が主に香港又は香港以外の場所に住んでいるかどうか
一般的に、扶養している親が長期的に香港以外の場所に住んでおり、香港での滞在日数が少なければ、香港永久住民身分証を持っても、香港に住んでいることとなりません。
問い:
親は60歳が過ぎて香港の身分証の保有者で、今中国に住んでいます。親の扶養免税額を申請していいですか?
答え:
扶養している親が香港に長期的に住んでなければ申請できません。逆に、中国に帰省するだけだったら、香港に居住することになる為、申請できます。
問い:
毎年母親に支給するHK$30,000の生活費について、「親扶養免税額」を申請しようと思いますが、申告表のどこに記入すればいいですか?
答え:
「親扶養免税額」の申請に当たっては、親の居住地、年齢と扶養状況が見られます。
扶養対象となる親が香港に居住して、課税年度に満55歳又は55歳以上で、年間扶養額がHK$12,000以上であれば、「親扶養免税額」を申請していいです。本年度に実際支給した生活費を記入しなくてもいいです。
問い:
配偶者が仕事を持って無くて、私一人で子供の生活費を負担していますが、「片親免税額」が申請できますか?
答え:
結婚した方が、たとえ一人で子供の生活費を負担しても、「片親免税額」が享受できません。
「税務条例」に基づいて、「片親」と言うのは、納税年度の1年間に独身であり、配偶者に死なれた又は別居していた人のことです。それに、年度内に独自で又はメイン扶養者として子供を扶養していれば、「片親免税額」が申請できます。
問い:
障害者の免税額を申請するときに何の書類を提出しなければなりませんか?
答え:
障害者の免税額の申請に当たって、該当障害者の資格証明の提出が要求される可能性があります。もし、障害者が社会福利署から障害手当てをもらっていれば、手当て支給のファイルナンバーを提供することによって証明できる。もし、障害手当てをもらっていなければ、公的病院又は登録した医者より、総合社会保障計画又は公共福利金計画で障害についての定義に基づいて発行した医療評価報告書を提出して、該当年度の障害手当ての申請資格を満足していることを証明しなければなりません。税務局は、この医療評価報告書を免税額申請の証明とします。
問い:
外国人が香港で得られた給与が、給与所得税の対象となりますか?
答え:
外国人が香港での勤務によって得られた給与は香港給与所得税の課税対象となります。但し、以下の条件を満たせば、免除されます。
  • 納税者が一つの納税年度(4月1日~翌年の3月31日)に、他国に連続又は累計で、183日以内滞在する場合
  • 報酬の支給者は香港会社ではない、又は香港会社を代表する第三者ではない場合
  • 報酬の支給者は香港会社の他国にある支社ではない場合

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