香港投資移民監査報告
新資本投資者入境計画に関する規定書類
「新資本投資者入境計画」の申請人は自ら「會計及財務匯報局條例」(香港法例第588章)に定義された公認会計士に依頼し、申請人が純資産の規定条件に満たしたことを証明することが必要である。康栢は香港の公認会計士事務所であり、関連の規定書類を発行することができ、かつ申請人に適切なアドバイスを提供することができる。
関連要求および必要資料
|
審査段階および要求
|
申請人資産の類型
|
必要資料
|
-
純資産の審査
申請人が申請を提出する前の二年間、HKD3,000万の純資産を有することを証明する
|
銀行預金(貯蓄預金および定期預金)
|
-
銀行ステートメント/通帳
-
銀行より発行された証明レター
-
銀行より発行された貯金証明
|
|
証券、債券およびファンド
|
-
証券口座のステートメント
-
証券会社より発行された証明レター
-
申請人が証券口座を開設時に証券会社と締結した契約書
-
公証人により発行された認証書(ステートメントおよび証明レター上の証券会社の印鑑が本物であることを証明するため)
-
香港の公認資産評価士により発行された評価報告書(資産が公共取引所で取引されていない場合)
|
|
不動産
|
-
不動産購入契約書
-
不動産所有権を明記する土地登録記録
-
不動産所有権証明書(都市での不動産
-
国有土地使用権証明書(農村での不動産)
-
不動産ローンの契約書(ある場合)
-
香港の公認資産評価士により発行された評価報告書
|
|
会社の持ち株
|
-
会社登録書に提出済みの周年申告表/官庁より発行された申請人が会社の株主である証明
-
会社の営業許可証
-
出資検証報告書(ある場合)
-
工商行政管理局より発行された最新の会社資料
-
株、職権証明書、会社登録証書および定款
-
監査報告書
|
|
その他(ご明記ください)
|
-
香港の公認資産評価士により発行された評価報告書(資産が公共取引所で取引されない場合)
-
資産の時価総額および申請人がその資産を絶対的に所有することを証明できる書類
|
-
投資規定審査
申請人が180日以内に少なくともHKD3,000を投資許可の資産に投資したことを証明する
-
投資管理規定
申請人が計画に参加した最初の周年日およびその後毎年度投資管理規定の条件に満たすことを証明する
|
株、債務証券、劣後債務および条件に満たす集団投資
|
-
申請人の投資額を明記する金融機構より発行された売買証書/領収書/ステートメント
-
金融機関より発行された証明レター
|
|
譲渡性預金
|
-
銀行より発行された譲渡性預金
-
銀行より発行された証明レター
|
|
有限責任組合ファンドの所有権権益
|
-
組合契約
-
監査報告書
-
申請人の投資額を証明できる書類
|
|
非住宅不動産
|
-
不動産所有権およびその価格が明記する土地登録書の記録
-
抵当権設定契約(ある場合)
-
商業登記証からの内容抽出(申請人が所有する独資法人名義の不動産の場合)
-
会社登録書に提出済みの周年申告表/官庁より発行された申請人が会社の株主である証明(申請人が所有する独資法人名義の不動産の場合)
|
|
資本投資者入境計画投資組合
|
-
申請人の投資額を証明できる書類(資本投資者入境計画投資組合にHKD300万を投資した場合)
-
銀行ステートメント/通帳(申請人が投資のため、HKD300万の現金を依頼した金融機構により開設した銀行口座に預入した場合)
|
業務のお問い合わせは弊社の日本語担当までお気軽に連絡してください。