香港会社秘書役
香港の会社法例第三十二章に基づき、「香港にて設立する有限責任会社は法定責任を果たす為、必ず会社法定秘書役を任命しなければなりません」。法定秘書役の責任は会社組織、株主及び役員の情報が変更され場合は、変更事項を香港登記署への報告義務を果し、株主総会の為に会議録の作成し及び関連会社法に関するのコンサルティングなどのサービスを提供することです。
康栢はお客様が商法や香港会社法に関する疑問に対して、無料でアドバイスをさせて頂き、法律上問題があるか否かを判断することを力を注ぎます。同時に、最新の会社法例についての情報を提供し、経営上にどのよるな影響があることを分析します。
サービス概要:
- 株主及び役員リスト等の作成と保管
- 役員と株主総会のため、会議議事録の作成
- 周年申告表の準備と提出
- 商業登記証の申請
- 会社解散、倒産及び清算についてのアドバイス
- 銀行口座開設への協力
- 会社廃業の手続き及び経営一時停止の申し込み
- 香港投資ビザ及び就労ビザ取得への協力