マドリード商標登録
マドリード連盟は「商標国際登録マドリード協定」と「商標国際登録マドリード協定関連議定書」に適用できる国家あるいは組織で構成した商標の国際登録特別連盟です。
現在、マドリード連盟は全部で114個の構成国があります。マドリードの商標はマドリード連盟の全部の構成国の中で有効です。
マドリード商標の優先権
申請人は6ヶ月以内同一商標をパリ公約会員国家に登録の申請をすれば、優先権を受けられます。(第一回目の申請日を第二回目の申請日にすることができます。)
マドリード商標メリット
- 連盟の構成国が多く、合計114個構成国がある
- 手続きが簡単で、1種類の言葉、一枚の申請で、全部の指定した構成国を保護されます。
- 費用が安いこと。1つの国を指定するそれとも全部の構成国を指定しても、基礎申請費用は一つの商標申請費用の分だけ納めばいいです。
制限性
- 時間制限:先に従属国で基礎登録或いは申請を獲得してから登録しなければならないので、時間上には遅れる可能性があります
- 商標内容、商標有権者は基礎登録と完全に一致しないといけません
- 商標国際登録の日から5年までに、基礎登録がキャンセルされた、却下された或いは無効である場合は、マドリード商標登録も無効になる
申請条件
申請者はマドリード連盟構成国の国民あいるは法人であること、マドリード連盟構成国に住所あるいは経営住所があること
必要な資料
- 法人申請:営業証明書類のコピー
- 個人申請:身分証明書のコピー
- 商標の図面
- 商標申請委託書
登録流れ
- 商標検査
- 基礎登録
- 国際申請
- 国際商標局による審査
- 指定国による審査
- 指定国と協定国による審査(同属協定国と議定国12ヶ月、或いは純議定国18ヶ月で却下されないなら、商標が保護されます。)
商標検査
申請前に登録可能性を評価する、第三方に反対されると返却されるリスクを減少します。登録可能性を評価するのは他の費用が発生可能です。
必要な時間
18-24ヶ月
有効期間
10年間
商標権存続期間更新登録
存続期間の満了前6ヶ月前に、更新登録手続きができます,延長期間は10年間です。
注:2004年10月1日から、EU加盟国は一つの全体として、マドリード連盟に入りました。マドリード連盟の商標を申請する時に、EU加盟国を指定することができます。EU加盟国を指定したマドリード商標は登録後に、商標はEU加盟国の27ヶ国に保護されます。また、香港とマカオはマドリード連盟国の構成国ではないので、マドリード商標の申請と保有者になることができません。
- “商標登録についてのQ&A”の詳細


