単一国家/地区の商標登録
特定の国・地域で商標を登録するのは、企業が製品又はサービスを当該国・地域の市場に提供するうえでの前提であり、康栢は、各国・地域の商標法及び登録の流れを熟知し、世界170国・地域余りの商標登録代理サービスを提供しています。
単一の国・地域での登録の特徴
- 企業の発展長期計画に沿って柔軟に登録国・地域を選ぶことができる
- 商標登録は登録目標国・地域の法的手続きにより行う
- 登録方法が柔軟で、リスクが小さく、かつ商標の事後使用及び権利維持が便利である
- 登録費用が比較的低い
優先権
申請人は、商標登録申請を提出する前の6ヵ月以内に、同じ商品又はサービスについてパリ条約国又は世界貿易機関加盟国で当該商標の登録申請を提出した場合、商標登録優先権を有する。
必要な資料
- 個人申請:身分証明書のコピー
- 法人申請:営業証明書類のコピー
- 商標申請委託書
- 商標の図面
商标登録流れ
- 商标の検索
- 申請書類の提出
- 政府の審査
- 公告
- 証書の受領
登録所要期間
4-24ヵ月(例えば香港4-6ヵ月、米国12-18ヵ月など、期間は異なる国・地域によって異なる)
有効期間及び延長
- 圧倒的多数の国・地域での有効期間は10年とし、期間が満了した場合の延長有効期間は10年とする
- 少数の国・地域は例外とし、例えマカオとバングラデシュは 7 年間有効です。
下記のサービスをご提供致します:
- 名称検索及び評価
- 商標登録のご提案
- 商標登録申請、再審の却下、異議答弁などを取り扱い
- 商標変更、続期、証明書の補填、譲渡及び使用許可
- 撤回処理、争議及び商標権利保護と権利侵害の訴訟
- “商標登録についてのQ&A”の詳細


