CEPAを利用して外商投資企業を設立する
「中国と香港の経済緊密化協定」と「中国とマカオの経済緊密化協定」(以下はCEPAと称す)の実行に伴い、“原産地定義”に合う香港、マカオ会社に中国の巨大市場がオープンしました。これによって、もっと多くの国際企業が香港、マカオにての戦略投資を考え始めました。
CEPAを利用して、外商投資企業を設立するメリット
- 中国へ輸出する製品がゼロ関税、香港、マカオ製品の中国市場にての競争力アップに繋がる
- より多くの外国企業が香港、マカオに戦略投資を行うようになった
- 段階に分けて貨物貿易の関税と非関税障壁を無くし、貿易サービスの自由化を図る
- 差別化のある政策を無くし、貿易投資の便利化を促進する
- 通関が便利でコストダウンに繋がる
前提条件
- 香港、マカオ政府より発行した“サービス提供者証明書”を取得すること
- 中国政府の産業計画に合う
- 投資規模に相応しい登録資本金を持つこと
“サービス提供者証明書”の申請の前提条件
- 香港、マカオにて登録した会社である
- 香港、マカオに3年以上(業種によって要求が違う)の実質経営歴史がある
- 法人税の納付を行っている(赤字経営の場合は、該当会社が香港、マカオに実際にビジネス活動を行っていればいい)
- 業務範囲と規模に相応しい経営場所を保有、又は賃借している
- 社員の50%以上が香港、マカオ住民である
CEPAにて設立する会社
- 建築工事及び相関サービス会社
- 管理コンサルティング及び関連サービス会社
- 広告サービス会社
- 会議サービスと展示サービス会社
- 運送サービス会社の設立
- 貨物代理サービス会社
- ロジスティックス会社
- 旅行と関連サービス会社
- コンピューター及び相関サービス会社
- 娯楽サービス会社
- 小売サービス会社
- 保険サービス会社
- マーケティング調査、研究サービス会社
- 人材サービス会社
- 出版、印刷サービス会社
- 証券、先物サービス会社
- 武道さんサービス会社
- 倉入れサービス会社
- 通訳、翻訳サービス会社
- 商業ユニット
- 「中国税制」或いは「中国会社設立についてのQ&A」の詳細

