中国現地法人、中国会社設立、貨物代理会社、中国税制、企業所得税、個人所得税―【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート

貨物代理会社

CEPA具体的な内容

  • 香港、マカオサービス提供者は、独資、合資会社を設立して、中国に貨物代理サービスが提供できます。
  • 香港、マカオのサービス提供者が中国で貨物代理サービスを提供する独資、合資会社の登録資本金の要求は中国企業の標準によって実行されます。
  • 香港、マカオのサービス提供者が中国で貨物代理サービスを提供する会社の全額資本金を納めたら子会社を設立する事を許可します。

新規設立条件

  • 登録資本金は下記の要求を満たさなければならない
    • 海上国際貨物輸送代理業務を経営するには、登録資本の最低金額が500万RMBとする
    • 航空国際貨物輸送代理業務を経営するには、登録資本の最低金額が300万RMBとする
    • 陸上国際貨物輸送代理業務又は国際速達業務を経営するには、登録資本の最低金額が200万RMBとする
    • 上記の二項目以上の業務を経営するには、登録資本の最低金額が高い方が適用される
  • 国際貨物輸送代理業務を3年以上経験した又は適切な資格を保有するスタッフが最低5名以上いること
  • 固定した営業場所があること
  • 必要な通信、輸送、積卸、包装等の施設がある

支社の設立

登録資本金の全額を払込んだら、中国の設立地以外の場所に支社が設立できます。支社を設立する度に、登録資本金を50万元増加しなければなりません。もし、会社の登録資本金が既に最低金額を超えていれば、超過部分は支社の増加資本としていいです。

必要資料

  • 香港?マカオサービス提供者証明書
  • 設立申請書
  • FS報告書
  • 会社定款
  • 役員会メンバー及びメイン管理スタッフのリストと履歴書
  • 会社名称仮認可通知書
  • 投資者の登録登記証明及び資本信用証明
  • メイン投資者の資格証明
  • 企業経営場所証明

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