GEM株式上場基本要求
香港GEM上場の意向がある企業は香港取引所へ申請を提出します、香港GEM上場の流れと規定は《GEM上場規則》に記載されている。
財務要求
- 利益要求無し
- 前2年営業現金流合計≥3,000万HKD
- 市値≥1.5億HKD
他の要求
- 管理層は最近2年まで変更無し
- 少なくとも3人の独立非執行役員、そして取締役会成員人数の3分の1を占めなければならない
- 少なくても2年度の財務営業記録が必要
- 株主或いは役員は会社と競争がある業務を経営してもよいですが、全面披露が必要です
- 少なくても100名株主
- 株式保有量が最高の3人の公衆の株主実際の割合は、上場時公開人士が保有の証券の50%を超えることは不可です
- 配給売りをするのみの形で上場するのは不可です
- 無強制引受規定
- 会社上場後6月以内新規株式発行不可
- 毎年度財務報告を提出する
最低の公衆持つ株式
- 公衆持つ株式少なくても25%以上
- 上場する時市値が100億HKDを超えた場合は、最低の公衆持つ株式は15%以上
株主保証
- 上場資料が披露から上場後最初の1年以内株式を販売しない
- 2年後、株式販売できますが、コントロール権を保留しなければなりません
- 保有権とコントロール権は最近の1年に変更無し
認可される司法地区
- オーストリア
- オーストラリア
- バミュー
- ブラジル
- 英領ヴァージン諸島(BVI)
- カナダ、ケイマン諸島
- 中国
- キプロス
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ガーンジー
- 香港
- インド
- マン島
- イスラエル
- イタリア
- 日本
- ジャージ島
- 韓国
- ラブアン
- ルクセンブルグ
- オランダ
- ロシア
- シンガポール
- アメリカ



