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不動産税

不動産税は不動産財産権所有者が納めます。財産権が全民に属する場合、経営管理の部門が納めます。財産権を出典する場合、承典人が納めます。財産権所有者、承典人が不動産の所在地にいない場合、財産権未確定の場合、出典紛糾未解決の場合、不動産管理代理者と使用者が納めます。

不動産税の計算根拠

不動産の税率

  • 不動産の残額にて税金を計算する税率は1.2%
  • 家賃収入にて税金を計算する税率は12%
  • 個人居住の目的で借りた不動産に対して、家賃収入にて税金を計算する税率は4%

計算方法

納める税金=税金計算する依拠×適用税率

納税期限

  • 納税者が自己建ての不動産は落成してからの翌月より不動産税を納めます。
  • 納税者が他の施工企業に委託して建てた不動産は検収手続きを行ってからの翌月より不動産税を納めます。
  • 納税者が新しく建てた不動産を購入する場合、不動産を交付使用してからの翌月より不動産税を納めます。
  • 納税者が中古部屋を購入する場合、不動産所有権が転換、登記手続きが変更できてからの翌月より不動産税を納めます。
  • 不動産税は年によって徴収し、期間を分けて納めます。納税期限は各省、自治区直轄市の人民政府より決まります。

税金優遇策

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