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個人所得税

2018年に修正した個人所得税は住民個人と非住民個人をはっきり区別した。住民個人の定義は中国国内で住所がありもしくは無住所で、一つの納税年度に累計183日以上を居住した。住民個人は国内と海外からの所得は国内で個人所得税を納税する必要です。逆に、国内で無住所または居住していない、一つの納税年度に累計183日不満の個人は非住民個人です。非住民個人は国内からの所得は国内に納税する必要です、尚、新しい個人所得税法は減少、免除もしくは納税を延長する目的に対して、脱税防止の条例を追加した。

納税年度

1月1日~12月31日

個人所得税納付範囲

  • 給料、給与による所得
  • 労務報酬による所得
  • 原稿料による収入
  • 特許権使用による所得
  • 経営所得
  • 利息、配当金、賞与金による所得
  • 財産賃貸による所得
  • 財産譲渡による所得
  • 偶然の所得

課税計算方法

項目 課税根拠 課税根拠
住民所得 1. 給料、給与による所得 課税所得額=年度収入総額 - 60,000元 –専用控除-専用追加控除 –他の控除 非住民所得 課税所得額=毎月の収入-5,000元
2. 労務報酬による 課税所得額 = 毎回の労務報酬、原稿料の報酬、特許権使用の報酬によって
3. 原稿料による収入
4. 特許権使用による所得
住民かどうか区分しない 5. 経営所得 課税所得額=収入総額-コスト、費用-損失
6. 利息、配当金、賞与金による所得 課税所得額=毎回の収入額
7. 財産賃貸による所得 課税所得額 =毎回の収入-800
課税所得額 =毎回の収入-(毎回収入*20%)
8. 財産譲渡による所得 課税所得額= 収入-原価-合理費用
9. 偶然の所得 課税所得額=毎回の収入額
  • 住民個人が第一項目から第四項目までの所得は(以下総合所得)、納税年度によって合併して個人所得税を計算する、非住民個人が第一項目から第四項目の所得は、毎月若しくは毎回の項目によって個人の所得税を計算する。納税者が第5項目から第9項目の所得は、個人所得税法規定によって個人所得税を計算する。
  • 労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用の所得は収入-20%の費用後の残高が収入額とする、原稿料所得は収入額-70%で計算する。

個人所得税税率

  • 総合所得は3%~45%の超過進税率を適用する(添付の税率表をご参考まで)
  • 経営所得は5%~35%の超過進税率を適用する(添付の税率表をご参考まで)
  • 利息、配当金、賞与金、財産賃貸所得、財産譲渡所得、偶然の所得は比例税率を適用する、税率は20%です

総合所得課税計算表

級数 課税所得額(税込) 課税所得税額(税抜き) 税率(%) 早計算控除
1 3,000元以下の部分 2,910元以下の部分 3 0
2 3,000元以上~12,000元の部分 2,910元以上~11,010元の部分 10 210
3 12,000元以上~25,000元の部分 11,010元以上~21,410元の部分 20 1,410
4 25,000元以上~35,000元の部分 21,410元以上~28,910元の部分 25 2,660
5 35,000元以上~55,000元の部分 28,910元以上~42,910元の部分 30 4,410
6 55,000元以上~80,000元の部分 42,910元以上~59,160元の部分 35 7,160
7 80,000元の部分 59,160元の部分 45 15,160

経営所得課税計算表

級数 課税所得額(税込) 課税所得税額(税抜き) 税率(%) 早計算控除
1 30,000元以下の部分 28,500元以下の部分 5 0
2 30,000元以上~90,000元の部分 28,500元以上~82,500元の部分 10 1,500
3 90,000元以上~300,000元の部分 82,500以上~250,500元の部分 20 10,500
4 300,000元以上~500,000元の部分 250,500以上~390,500元の部分 30 40,500
5 500,000元の部分 390,500元の部分 35 65,500

個人所得税免税項目

  • 省級人民政府、国務院部委、中国人民解放軍以上の部門、及び外国組織、国際組織が公布した科学、教育、技術、文化、衛生、体育、環境保護においての賞金
  • 国債と国家発行した金融債権利息
  • 国家が統一規定した手当
  • 補助金 福利費、救済費
  • 保険賠償
  • 軍人の転業費、復員費、退役費
  • 国家が統一規定した幹部、職員に交付する手当、退職の給料、離職休養給料、離職休養補助金
  • 国の相関法律規定により、各国の駐中大使館、領事館の外交代表、領事官員及びその他の人は個人所得が免税されます
  • 中国政府が参加した国際公約、協議の中に規定した免税する所得
  • 国務院財政部門が許可した免税する所得

個人所得税免除項目

  • 身体障害、独居老人と烈士の遺族の所得
  • 深刻な自然災害が重大な損失をもたらした場合
  • その他国務院財政部門が許可した減税する場合、全国人民代表大会常務委員会へ報告する

脱税防止について

以下の行義があれば、税務機構は納税調整する権利がある:
  • 適切な理由が無しで、個人と関連方の業務往来が独立取引の原則に合わせずで本人もしくは関連方の納税税額を減少する
  • 住民個人がコントロールした若しくは住民個人と住民企業が一緒にコントロールして実際税負が低い国(地域)で設立した企業、合理の経営必要が無し、住民個人の利益を配当しないもしくは配当を減少する
  • 個人で不合理商業目的の手配で不正の税収利益を貰った
  • 税務機構が規定条例で納税調整をして、追加税金があれば税金を払う必要です、条例によって利息を計算する

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