アメリカ著作権登記-【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート

アメリカ著作権登記

アメリカ著作権登記は侵害訴訟の前提条件のベースです。作品は著作権登記してから、侵害行為に対する訴訟しかできません。

作品は先にアメリカ国内で出版された作品に対し、著作権を受けることができます。アメリカ国外で出版された作品は、その所属国とアメリカ条約を締結しているか、もしく国際条約の参加国であれば、アメリカの法律に保護されます。

登記種類

  • 文字
  • 口述
  • 音乐、演劇、演芸、ダンス、雑技芸術作品
  • 美術、建築
  • 写真
  • 映画及び映画撮影手法での作品
  • プロジェクトデザイン、製品設計図、地図、表示図などの図形及び模型
  • コンピューターのソフトウェア
  • 法律及び行政法規で指定した作品

所需资料

  • 法人での申請:謄本又は商業登記証明書のコピー
  • 自然人での申請:申請者の身分証明及び創作者の身分証明
  • 申込書(申請者のサイン入り)
  • 創作者名及び住所
  • 作品の説明書(作品の名前、種類、完成及び発表日付など)
  • 委託書
  • そのた資料

登記流れ

  • 資料準備
  • 申込書の提出
  • 登記機関での審査
  • 許可書の発行

所要時間

  • 4-8ヶ月

有效期

  • 自然人の作品著作権:作者終身+70年
  • 受雇創作/委託創作/偽名創作:初回公開してから95年、もしく創作してから120年

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