中国委託公証人公証
中国の巨大な発展潜在力及び無限のビジネスチャンスにより、世界から投資に来る見識者が集まり、香港は中国市場に進出するうえで一番よい踏み台になります。ですが、中国・香港の法律制度が大きく異なるため、香港で発行した文書は中国委託公証人の公証を受けなければ内陸で使用することができません。
香港で創設された康栢は、早くから北京、上海、深圳で事務所を設立し、中国・香港の法制及び経済について深い認知を持っています。当社はスピーディーな公証サービスを提供することにより、企業のために中国・香港文書の使用問題を解決します。また、当社は地理的な優位性を発揮し、企業の公証費用を引き下げ、企業の急速な内陸市場への進出を支援します。
公証事項
香港で発生した法的行為、法的意義をもつ事実及び文書
公証文書に記載されていなければならない情報
- 申請用途(外国独資会社/中外合資会社/外国常駐事務所の登録又はその他の用途)
- 申請使用地(国、省、都市を記載しなければならない)
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公証文書の内容
- 中国公証人文書公証 (標準版、CI/BR/NCI/規約含む)
- 公証CI及びBR
- 公証CI又はBR
- その他の文書
公証文書の種類
- 声明書
- 一方的に締結した法律文書の証明
- 法的事実の証明
- 文書の原本及び写しの証明
- 両者又は複数者が締結した法律文書の証明
公証の流れ
- 申請人が公証データ又は文書を提出する
- 委託公証人が公証データ又は文書を審査する
- 公証文書を作成する
- 中国法律服務(香港)有限公司がコンピューターで登記する
- 公証文書に押印して回す
備考:
香港会社の登録が1年を超えた場合は、公証標準版には周年申告表を含まなければならない。

