一般就労ビザ政策-【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート

一般就労ビザ政策

現地の卒業生ではなく、香港に不足している特別技術や知識及び経験を持っていれば、一般就労政策より香港での就労ビザを取得することができます。

申請資格

  • 無犯罪記録
  • 教育背景良好又は特殊な技術資格を持っている方
  • 職務ポジションとして空席している
  • 確実に雇用され、且つ担当業務内容は簡単に現地のスタッフが後続きができない仕事である
  • 香港の人材市場の報酬相場と大まかに一致する報酬福利を受取っている
  • 中国のパスポートを持ち、且つ海外で居住し、永住身分を持つか、又は海外で1年以上居住している中国公民である

申请人须提交资料申請者必要な資料

  • 申請表
  • 申請者の証明写真
  • 旅行証書の複写本
  • 身分証明証複写本
  • 学歴及び職務暦のコピー
  • 雇用主及び関連機構での香港赴任同意所(中国内地居民適用)
  • 海外居住証明コピー(中国パスポートお持ち、海外居住者)

雇用主の必要資料

  • 申請表
  • 労働契約書コピー。職務、給料、その他福利及び雇用期間を明記
  • 商業登記コピー
  • 会社の経営状況証明コピー(例:最近会計審査報告、損益計算表及び法人税確定申告表など)
  • 会社の紹介書類(例:業務活動、製品、運営モデル、市場など)
  • 業務企画の詳細(設立から1年以内の会社)

滞在期間

初回入国が香港に36ヶ月或いは雇の契約に書いている有効期(短いの方によって)を滞在することができる、滞在期間までの4週間以内にビザの延長手続を行う必要がある。申請者は「3-2」年の形式、或いは雇の契約に書いている有効期(短いの方によって)で香港に滞在することができる。

転職

  • 一般就労政策で許可した就労ビザ取得した人は、香港での転職は可能
  • 転職先は「申請資格」の関連条件及び資格と専門知識が適される会社である

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