中国内地人材の導入政策-【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート

中国内地人材の導入政策

中国内地居住者は香港の必要である特別技能や知識及び経験を持つ人材は香港就労ビザを申請することができる。

申請資格

  • 犯罪記録
  • 就大学以上の学歴、もしく関連技術資格、専門能力及び職歴
  • 確実に職務として必要な人材
  • 申请人确实获得聘用,从事与其学历或经验相关,并且不能轻易觅得本地人担任的职位申請者は確実な雇用を受け、学歴よ職務暦に関連仕事を勤め、且つ現地人は簡単に
  • 報酬及び福利は、現地の専門人材市場相場と大まかに一致することが必要

申請者の必要な資料

  • 申請表
  • 申請者証明写真
  • 旅行証書の複写本
  • 身分証明証複写本
  • 学歴及び職務経験のコピー
  • 雇用主及び関連機構との香港へ赴任同意書(中国内地居住者のみ)
  • 海外居住証明のコピー(中国パスポート持ちの海外居住者)

雇用主の必要資料

  • 申請表
  • 労働契約コピー。職務、給料、その他福利及び雇用期間を明記。
  • 商業登記コピー
  • 会社の経営状況証明コピー(例:最近の会計審査申告、損益計算表及び確定申告表など)
  • 会社の紹介書類(例:営業活動、運営モデル、製品、市場など)
  • 業務企画の詳細(設立から1年以内の会社のみ)

滞在期間

初回入国が香港に36ヶ月或いは雇の契約に書いている有効期(短いの方によって)を滞在することができる、滞在期間までの4週間以内にビザの延長手続を行う必要がある。申請者は「3-2」年の形式、或いは雇の契約に書いている有効期(短いの方によって)で香港に滞在することができる。

転職

  • 一般就労政策で許可した就労ビザ取得した人は、香港での転職は可能
  • 期間到来の4週間以内に就労ビザの延長手続を行う必要がある

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