香港利益税の免除 - 香港康栢会計士事務所

香港利益税の免除

香港では「低税率を追求、ビジネスを奨励」という政策を遂行しています。税金の徴収は、利益の発生源により実行するという原則に基づいて行います。香港でビジネス活動を従事する方々は、香港でのビジネス活動より生じた利益に対する利益税を納付さえすれば十分ではあります。香港外で発生した利益に対する利益税の納めが必要ではありません。康栢は香港にある企業であり、香港の税制に精通していますので、香港の税務免除制度を運用し御社の税務企画や税金の負担の軽減において、ご協力することができます。

利益源の判定原則

事実によって利益の源を判定すべきであります。利益が香港で発生したのか、又は香港から得られたのかの判定は、収益の性質及び該当収益に関与する取引の性質によって遂行します。

免除条件

  • 香港以外の場所での販売活動(契約又は注文の受注、商談、締結を含む)
  • 香港以外の場所での調達活動(契約又は注文の受注、商談、締結を含む)
  • サプライヤーや顧客は、香港の企業や国民ではない
  • 顧客やサプライヤーの注文書の受信/発信、及び取り扱いは香港で実施していないこと、又は香港以外の管理スタッフより承認し、明確に指示した後、香港で注文書の受信/発信、及び取り扱いを実施していること
  • 注文書の審査及び確認は香港で行わないこと
  • 価格決定、決裁又はサプライヤーの確定は香港で行わないこと
  • マーケティング、広告や販売は香港で行わないこと(直接に行うか、それとも代理者委託で行うか同様)
  • 香港で品質管理を行わないこと
  • 香港で倉庫を設けなく、貨物を保管しないこと
  • 香港で事務所を設置していないこと
  • 香港で従業員を雇用しないこと
  • 香港以外の管理スタッフより承認し、明確に指示した後、代金の収支を行うこと
  • 企業は上記の条件を満たしていることが十分に実証できる完備な資料を備えていること

申請手順

  • 企業の経営規模の判断
  • 資料の収集、整理及び検討
  • 免除の可能性の評価
  • 免除申請の提出
  • 税務局からの質問の返信
  • 税務免除の決裁

必要時間

12~24ヵ月(企業の業務モデル及び複雑さに応じて決める)

業務についてのお問い合わせは、当社の日本語サービス課までご連絡ください。

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