香港給与所得税免除 - 香港康栢会計士事務所

香港給与所得税免除

香港の「税務条例」により、香港で発生又は香港から入手した所得(職位又は被雇用所得及び退職年金を含む)については、所得税を納めなければならなりません。課税所得は被雇用勤め先によって決まり、一つの課税年度内のすべての雇用サービスが香港以外の地域で提供された、又は使用人の香港訪問期間が合計で60日間を超えない場合は、当該所得について所得税を納める必要はありません。

香港に拠点を置く康栢は、香港の所得税免除に関する規定及び難題処理のコツを熟知しています。当社のプロフェッショナルなチームは豊富な案件処理経験を持ち、かつ申請人の作業方式により申請案を作成することにより、処理効率が向上します。

免除条件

  • すべての雇用サービスが香港以外で提供される
  • 税務申告期間内の香港訪問期間が合計で60日間を超えない
  • 取締役給与を受け取らない
  • 香港会社の支払った給与は原居留地及び/又は服務先で税金を納められ、当該税金と香港給与所得税の性質が同じである

所要資料

  • 香港会社の雇用契約書(契約書には職位、作業方式、勤め先、給与等を記載すること)
  • 勤め先証明書(申請免除の対象年度)
  • 出入国証明書
  • 旅券及び国際通行証
  • 香港会社の支払った給与の原居留地及び/又は服務先における税務申告及び納税証明書
  • その他の所要資料

申請の流れ

  • 所得税免除のコンサルティング
  • 申請資料の収集、整理及びチェック
  • 免除実現可能性の評価及び専門的な提案の提供
  • 免除申請の提出及び税務免除進捗のフォローアップ

所要期間

2年以上(申請人が十分かつ適正な証明資料を提供することができるかどうかを確認する)

業務についてのお問い合わせは、当社の日本語サービス課までご連絡ください。

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