営業税
営業税と言うのは、中国に営業税の課税対象となる労務、無形資産譲渡又は不動産販売を取り扱う法人又は個人に対して、課する流通税の一種です。
課税範囲
- サービス業(例えば、管理諮詢、代理業、倉庫保管業、広告業等)
- 交通輸送業(例えば、陸上輸送、水路輸送、航空輸送、パイプ輸送)
- 建築業(例えば、建築、取付、修繕工事)
- 不動産販売(例えば、不動産など)
- 無形資産譲渡(例えば、土地使用権、工業財産権、商標権等の譲渡)
- 娯楽業(例えば、カラオケ、ビリヤード、ゴルフ、ボーリング等)
- 文化スポーツ業
- 郵便通信業
- 金融保険業
計算基礎
売上金額が計算基礎となります。即ち、納税者から提供した課税対象となる労務、無形資産譲渡又は不動産販売による受け取った全ての収入です。
税率
業種によって税率が異なります:
- サービス業、不動産販売、無形資産譲渡の税率は5%であります
- 交通輸送業、建築業、郵便通信業、文化スポーツ業の税率は3%であります
- 娯楽業の税率は5%~20%であります
納税金額の計算式
納税金額 = 売上高 × 税率
税金優遇策
- 外商投資企業、外商投資企業より設立した研究開発センター、外国企業と外国人が技術譲渡、技術開発業務と関連の技術諮詢、技術サービスの提供により獲得した収入は、営業税が免除されます
- 国際戦略金融投資者(QFII)が中国の会社に委託して、中国での証券売買業務によって獲得した差額に対して、営業税を免除します
- 保育園等の福利機構より提供するサービス、医療機構の医療サービス、学校の教育サービス、農業の技術教育サービス等に対して、営業税が免除されます
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