合資企業
合資会社は株式権益式合同経営企業とも呼び、外国企業、その他の経済組織又は外国個人が中国の会社或いはその他の経済組織と一緒に中国に投資して設立した企業です。特徴として、共同出資、共同経営、出資比率によって経営リスクと損益の共同負担があります。
合資会社が段々流行しなくなってきましたが、業種によっては、合資会社でなければいけないこともあります。
必要資料
- 合資各側の商業登記書類
- 外国側の銀行資本信用証明
- 不動産証明書、又は事務所賃借契約書
- 法定代表人の履歴と身分証明書
- 個人株主と取締役の身分証明書
- FS報告書
- 合資企業の合同、会社定款
合資企業のメリット
- 資源を共用してお互いの長所を取り入れる。中国側のネットワークとブランドの知名度を十分に利用して、順調に中国市場に参入する
- 合資によって、外国投資側は中国側の地理条件を利用して、法律に準じて合理的に財務支出を軽減し、経営コストを大幅に削減する
- 外商投資者に対する優遇策が適用される
税金優遇策
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増値税
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外商投資企業が生産して輸出又は輸出委託する製品に、“免除、控除、還付”税務政策が適用される
- 「免除」と言うのは、輸出する時の増値税が免除されることである
- 「控除」と言うのは、企業が中国国内原材料を仕入れた時に負担した税金を販売時に課される増値税に控除できることである
- 「還付」と言うのは、一つの四半期に控除出来なかった税金を還付することである
- 一般商品が100%国内販売を行ってよい
- 小規模納税者である外商合資の生産企業に、輸出製品に増値税が免除されるが、税金の還付が出来ない
- 外商投資奨励類企業の投資総額以内に中国で国内購買した免税目録に明記されている設備には、増値税が100%還付される
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外商投資企業が生産して輸出又は輸出委託する製品に、“免除、控除、還付”税務政策が適用される
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税務優遇策
- 中国が重点支援するハイテク企業に対して、15%の税率で企業所得税を徴収する。
- 他の居民企業に投資して取得した株式配当?利息配当などの権益性投資収益は免税収入とする。
- 国債利息収入は免税収入とする。
- 農業?林業?牧畜業?漁業プロジェクトに従事した所得は免除?減額徴収とする。
- 技術移転の企業所得に対して、500万人民元以内の部分は免除収入とし、500万人民元以上の部分は減半徴収とする。
- 経済特区(深圳?珠海?汕頭?厦門?海南)と上海浦東新区に2008年1月1日より設立され、中国が重点支援するハイテク企業は経済特区と上海浦東新区で取得した所得に対して、第一と第二年は免除とし、第三年から第五年までは25%の税率より減半徴収とする。
- 「中国税制」或いは「中国会社設立についてのQ&A」の詳細

