中国は個人所得税の徴収スタートラインを引き上げた。
中国は近日、個人所得税法を調整しました。今年9月1日から、給料、報酬などに関する個人所得税の徴税最低限は毎月の2,000元から3,500元まで引き上げました。これは中国政府が2008年以来、最新の調整です。
新しい規定により、給料、報酬などの収入は累進課税方法で課税されます。課税方式は9級から7級に変更し、税率も現行の5%~45%の範囲から3%~45%の範囲までに調整しました。
新しい規定の実行により、サラリーマン階級の納税人数は現在の約8,400万人から2,400万人に減少します。今回の調整は個人所得税法に関する修正の中に、一番中低収入層に対して、負担を軽減する効果があります。
サラリーマン階級、月給4,545元以下なら、個人所得税の納税義務がありません
個人所得税の納付について、まず、納税者の“三険一金”(基本養老保険費、基本医療保険費、失業保険費と住宅公共積立金)を差し引き、更に3,500元を引いてから計算します。その計算方法で、月給4,545元以下のサラリーマン階級は個人所得税の納税義務が不要になります。
調整後、給料、報酬に適用する所得税の累進税率計算方法
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給料、報酬所得に适用する累進課税率
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级数
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毎月納付すべき所得 |
税率(%)
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|---|---|---|
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1
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1,500元以下 |
3
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2
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1,500元以上4,500元まで |
10
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3
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4,500元以上9,000元まで |
20
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4
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9,000元以上35,000元まで |
25
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5
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35,000元以上55,000元まで |
30
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6
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55,000元以上80,000元まで |
35
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7
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80,000元以上 |
45
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高収入者も必ず規定通り個人所得税を納付
今回個人所得税の改革は中低収入者の負担を減らすと共に、高収入者に対する最高税率の45%まで拡大して徴収します。
同時に、給料収入以外に、労務収入、原稿料収入、利息収入、配当金収入、賞与金収入、財産が譲りされる場合の収入も、個人所得税の納付が必要です。
