台湾人、香港人、マカオ人の労働ビザ-【香港康栢会計士事務所】日系企業サポート
    分かち

台湾人、香港人、マカオ人の労働ビザ

台湾人、香港人、マカオ人の労働ビザ

  • 雇用主は台湾、香港、マカオの方を雇用する際、「台港澳人員就労証」(通称就労証)を申請することが必要です。
  • 香港、マカオ人员在内地从事个体工商经营的,应由本人申请办理就业证香港及びマカオの方は中国国内で個人営業を行う場合は、自分自身で労働ビザを申請する必要です。
  • 中国で就労する台湾、香港、マカオの方の同行親族(配偶、両親、18歳以下の子供)は、同時に被雇用本人と同じ期限の居留許可を申請することができます。

被雇用方の条件及び準備資料

  • 18~60歳(直接に経営投資者及び中国内地での必要な専門技術者は60歳以上でもOK)
  • 身体健康な方
  • 有効な旅行ビザを所有者(台湾居民の大陸通行証。香港、マカオ居民の内地通行証など)
  • 国に規定されている職業或いは技術職種に従事する場合、相応する職業資格証明を取得すべき

申請資料

  • 雇用主の営業許可証及び登記証明原本とコピー
  • 有効な旅行ビザ
  • 健康状況の証明
  • 雇用契約書及び任命証明書
  • 関連の専門資格証書
  • 証明写真
  • 法律、法規規定されたそのた書類

就労ビザ延期

  • 労働契約期間内、就労ビザは毎年、期限到来30日以内に更新手続を更新する必要があります。
  • 労働契約の満期30日以内、延長申請できます。申請の際、健康診断を行う必要があります。延長しない場合は、罰金されます。

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