
シンガポール会社設立についてのQ&A
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問い:
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シンガポールの企業所得税率はいくらですか?一般はいつに申告しますか?
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答え:
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企業所得税率は17%です、毎年11月30日前に申告します(上年度の企業所得税を申告する)。
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問い:
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シンガポールの企業所得税の優遇を受けられない対象はなんですか?
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答え:
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会社の事業は投資ホールディングスです
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会社の事業は開発販売と不動産会社を投資する
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問い:
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シンガポールの消費税の課税範囲は何ですか?いつに申告しますか?
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答え:
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シンガポール国内で納税すべき貨物やサービスの営業額がSGD100万を超えたこと
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シンガポール国内で納税すべき貨物やサービスの営業額がSGD100万を超える可能性が高い
四半期の申告によって、四半期の終了後の1ヶ月以内に申告を完了する(要求期限通り申告しないと、毎月SGD200の罰金が発生します、最高SGD10000の罰金が発生可能です)
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問い:
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シンガポールの消費税の税率はいくらですか?
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答え:
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消費税の税率は9%です
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輸出貨物とサービスに対する消費税税率はゼロです
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問い:
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自然者税務住民に対してシンガポールはどのように定義しますか?
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答え:
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納税者が納税年度に、シンガポール国内に住む(合理的に臨時の出国を除く)もしくは仕事(会社の取締役としての场合を除く)で183日以上駐在する場合は、「納税住民(tax resident)」になります。また、シンガポールに新たに定住したシンガポール永住権者(SPR)、またはシンガポールで三年間継続勤務した場合は、第一年度と第三年度それぞれに183日以下駐在しても“納税住民”になります。シンガポールで稼いだ収入に対して税金を納めなければならない、シンガポール企業に雇われているため、シンガポール国外からの収入も法律に基づいて納税しなければならない。
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183日とは、あなたがシンガポールに就職している間、週末と祝日を含めてシンガポールに滞在した日数のことです。勤務期間に合理的な理由でシンガポールに出国、例えば海外での休暇や出張も滞在期間に含まれる
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“非納税住民”とは自然年度内にシンガポールで雇用された日数が累計183日以下の個人を指し、シンガポールで雇用された日数が60日以下の場合は個人所得税の納付が免除される。シンガポールで取締役、芸能人、及びシンガポールで研修実習する非住民個人を除く
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“非納税住民”はシンガポールで稼いだ所得に対してのみ所得税を納付し、税率15%です、または住民個人所得税率に応じて、高い方を基準とする、でも個人所得税免除の申請は不可です
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“非納税住民”の取締役費、コンサルタント料金と他の所得は24%の税率を適用する
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“非納税住民”は 子女の養育費、職業トレーニング費用、保険費用及び積立金(CPF) 納付などに対して、個人所得控除を受けることができる
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問い:
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シンガポールの個人所得税はいつに申告しますか?
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答え:
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毎年の3月1日~4月15日前に(上年度の個人所得税を申告する)、年収がSGD2万以下であっても、税務申告する必要です、ただし、税金を払う必要はないです。
税務署から申告不要と明記した手紙を発行された場合は、申告不要です。
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問い:
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シンガポール法人が設立後ずっと営業活動を行っておらず、事業が初めて収益を上げる年度に、事業開始前に発生した費用を控除することはできますか?
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答え:
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事業を開始した年度およびその前年度に発生した収益的費用(例として:会計費、税務申告費、秘書サービス費、オフィス経費、家賃等)のみが、税務上控除可能です。
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