三来一補企業の形態変更
“三来一補”(加工貿易)と言うのは、委託加工貿易(来料加工、来様加工、来件組立)と補償貿易の総称です。“三来一補”企業は中国独特企業形態であり、中国の企業が外国投資者との契約によって、中国企業の名義で登記手続きを行います。これらの工場は、外資企業でもなく、中国法人企業でもなく、法人格を持たない中国国内企業です。
これらの企業の製品は国内販売が出来なく、100%輸出しなければなりません。外国投資者が工場管理を行うのが普通ですが。地方管理部門に契約通りの管理費用を納付しなければなりません。
“三来一補”企業の形態変更
中国のWTOの加入に伴い、国際競争及び国内市場の開放状況によって、来料加工のメリットが段々薄くなり、デメリットが目立ってきます。高い加工費と一定した税金が投資者の負担になり、金融危機や為替レートの変動によって低付加の加工輸出企業の生存空間はどんどん狭くなり、輸出から国内販売に変形し、新な道が広かれ、三来一補企業を外商独資企業に変更する会社が益々多くなりました。
以下は法律地位、設立手続きと税務等において外資独資企業と“三来一補”企業を比較したものです。
| “三来一補”企業と独資企業の比較一覧表 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 分類 | 独資企業 | “三来一補”企業 |
| 1 | 適用法規 | 「外商投資企業法」 | 地方政策、よく変更される |
| 2 | 法律地位 | 法人格あり | 法人格を持たず、国内非法人企業 |
| 3 | 法律責任 | 登録資本と同等な有限責任 | 無限責任、資産が負債より多ければ、外国投資者が連帯責任を取られる |
| 4 | 法律権益 | 土地購入、土地使用権、企業財産権、商標特許申請権がある | 土地使用権、企業財産権、商標特許申請権が無い |
| 5 | 登録資本金 | 100万RMB | 適用しない |
| 6 | 株主 | 外国人或いは、外国法人 | 中国法人、外国人は単なる委託者である |
| 7 | 経営期限 | 10年から30年まで、最長50年 | 普通10年以内、場合によっては、半年 |
| 8 | 経営範囲 | 特殊項目以外、制限無し | 来料加工合同範囲 |
| 9 | 設立手続き | 複雑である | 比較的に簡単 |
| 10 | 会計処理 | 中国会計法規に基づいて記帳 | 記帳しなくても良い |
| 11 | 販売市場 | 国内販売も輸出も | 100%輸出、国内販売の場合は、申請手続きが極めて面倒 |
| 12 | 在庫管理 | 在庫管理に要求が非常に厳しい、国内購買、国外購買と外注について帳簿上区分処理 | 数量と重量を記録するだけ、倉庫管理に厳しく要求される |
| 13 | 代金の受け取り | 直接代金が受け取れる | 該当企業の名義が使えず、境外で代金を受け取らなければならない |
| 14 | 増値税 | 一般納税人と小規模納税人の申請可、一般納税人の税率は17%で、小規模納税人の税率は3%である | 増値税の税率は3%であり、仕入時の増値税が控除出来ない、加工費については申請すれば、増値税が免除できる |
| 15 | 企業所得税 | 一般的に税率は25%である | 税務局で所得税の計算方式を査定され、今は費用総合方式で計算される |
| 16 | 税務優遇 | ハイテク企業の場合、15%の優遇税率を請け、、輸出の増値税は免除され、または還付される | 無 |
| 17 | 外貨の振込み | 政府より費用が取られない | 政府より振込み金額の 18% から 25% までの費用が取られる |
| 18 | その他の政府費用 | 地方政府より徴収される費用が少ない | 手続費用、財政費用等様々ある |
| 19 | 外貨管理 | 原材料と製品の合理価格に対して、全額と差額を審査の上、終了手続きしなければならない。外貨管理局が査定した定額に基いて外貨を保有し、差額については、為替レートで人民元に両替する。全額収支或いは、収入から支出を控除することを実施 | 加工費だけの審査と終了手続きが必要である。外貨を保有してはいけない。為替レートは固定である |
| 20 | 税関合同 | 一般貿易(即ち、国内販売)、来料と進料加工の合同が全部申請可能、進料加工と来料加工合同の期限が切れれば、審査の上終了手続きをしなければならない | 国内販売の合同を申請できず、来料加工合同の期限が切れれば、終了手続きしなければならない |
| 21 | 税関監督管理費 | 免除 | 輸入原材料に対しては、0.15%の監督管理費、設備に対しては0.3% |
| 22 | 輸入設備監督管理 | 国内販売と設備状況によって、免税と課税の項目がある。免税の場合は、”先払い、後還付方式”が適用される | 免税される、期限切れたら、監督管理が解除され、転厰も出来る |
| 23 | 税務計画 | 合理的に税務計画が立てられる | 税務計画の余地が少ない、但し、来料加工の委託側が香港企業であれば、香港で税金申告する時に、50%免除される |
| 24 | 年間検査 | 必要 | 必要ではない |
| 25 | 会計監査 | 中国の公認会計士より行わなければならない | 必要ではない |
形態変更方法
“三来一補”の変更に際して、一般的にまず外資独資企業を設立します。外資独資企業の名義にて生産合同を申請し、輸出入業務を処理します。“三来一補”企業の余剰生産設備を段階に分けて外資独資企業にテンショウしてから、“三来一補”企業の取り消し手続きを行います。これによって、生産に影響を与えなくて済みます。
“三来一補”から外資独資企業への変更に当たって、一番問題と取上げられるのはテンショウする設備と原材料が税関の監督管理期間が過ぎたかどうか、又は、設備と原材料のテンショウにかかわる税関と増値税のことです。康栢は政策への理解と市場への敏感度によって、“三来一補”から外資独資企業への変更に関わる課題、問題の解決をお手伝いします。
サービス内容
- 工商、税務、税関、外貨、及び設備、材料のテンショウ処理
- 財務、加工合同、通関、設備監督管理、材料在庫及び核銷(確認の上、合同終了手続きをすること)、生産プロセス等の状況に基づいて変更の適切性を評価する
- 変更の問題点についてのコンサルティングサービス
- 外資独資企業の企画、定款、FS報告書の準備
必要時間
約180日が必要
- 「中国税制」或いは「中国会社設立についてのQ&A」の詳細

